虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、
高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。
当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置します。
一 設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、
虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
二 虐待防止委員会の構成委員
ア)本委員会の運営責任者(以下委員長)は当施設の施設長とし、
委員は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下虐待防止担当者)」とします。
イ)施設長(医師)・副施設長・看護科長・介護科長・支援相談科長・リハビリ・看護師・各階介護(副)主任・介護支援専門員と、
その他委員長の指名するものを以って構成します。
三 虐待防止委員会の開催
本委員会は、第1火曜日に開催します。身体拘束廃止推進委員会と一体的に運営するものとし、開催は委員長が招集します。
虐待事案発生時、その他の事由により必要に応じて委員会を開催します。
四 虐待防止委員会の役割
ア)虐待防止のための指針の整備に関すること
イ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
ウ)虐待が発生した場合の対応に関すること
エ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
オ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、
権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
一 定期的な研修の実施(年2回以上)
二 新任職員への研修の実施
三 その他必要な教育・研修の実施
四 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
一 虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
二 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
一 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。
相談窓口は、第2条二のアで定められた虐待防止担当者とします。
二 事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
三 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、
虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
四 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、
行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
一 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を虐待防止担当者に報告します。
二 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
三 対応の結果は相談者にも報告します。
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
この規定は、2024年 3月 1日より施行する。