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介護サービスを利用する為の手続きについて
1) 要介護認定の申請
- 申請は、本人や家族のほか、指定居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。
- 申請に必要なもの
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証
(第2号被保険者の場合)「40歳から64歳までの方(医療保険に加入している方)」
2) 訪問調査
- 市の職員や市から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭を訪問し、心身の状態等について 全国共通の調査票により調査を行います。
- 調査結果をコンピューターに入力し、要介護度の一次判定を行います。
3) 主治医の意見
- 被保険者の主治医に対して、疾病・障害の状況等について意見を求めます。
- 主治医がいない場合は、市が指定した医師等に診断を受けてもらいます。
- 意見書の作成には、利用者負担はありません。
4) 介護認定審査会による審査判定
- 介護認定審査会は、訪問調査結果と医師の意見書等をもとに、要支援、要介護(5段階)又は、非該当かの最終的な判定を行います。
5) 要介護認定
- 審査判定の結果に基づいて市が要介護の認定を行い、被保険者証に記入して本人に通知します。
- 要介護認定は、原則として申請から30日以内に行います。
- 要介護認定の有効期間は、原則として6か月であり、更新時にはあらためて申請手続きが必要です。
- 認定結果に不服がある場合には北海道の「介護保険審査会」に申し立てができます。
- 要支援と認定された方は、原則的に施設入所はできません。
※有効期間内に心身の状態に変化があった場合には改めて認定変更の申請をすることができます。
6) 介護サービス計画の作成
- 要介護認定を受けた方は、「居宅サービス」か「施設サービス」を選びます。
- 居宅サービスを利用したい方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらう契約をします。
- 介護サービス計画の作成には、利用者負担はありません。
7) サービスの利用
- 介護サービス計画に基づき、1割の利用者負担でサービスを利用できます。要介護認定の申請をした時からサービスを使い始めることはできますが、利用の際はケアマネジャーにご相談ください。
- 要介護認定は、原則として申請から30日以内に行います。