
特定行為研修を受けると、医師・歯科医師があらかじめ作成した手順書(指示)によって、看護師がタイムリーに特定行為を実施できるようになります。
特定行為研修は今後の急性期医療から在宅医療などを支えていく看護師を計画的に養成することを目的として2015年から開始されております。
厚生労働大臣に指定された看護師特定行為研修を行う指定研修機関で特定行為研修を受けることができ、当院も指定研修機関に指定されております。(指定研修機関番号2601041)
一定の経験を有した看護師が、研修生として共通・専門分野の教育を学びます。特定行為研修の研修生(看護師)は、研修の一環として指導者の助言や指導のもと安全に配慮して実習を行います。
当院では特定行為研修修了者および特定行為研修研修生が特定行為を行う場合、個別の行為ごとに同意を得ることなく診療への同意をもって包括同意をいただいております。また、特定行為研修修了者が特定行為を行う際に手順書による事前指示を作成し、特定行為と同様に診療の補助を行っている行為(王子総合病院独自の手順書を作成した行為)があります。こちらも診療への同意をもって包括同意をいただいております。
特定行為研修修了者や特定行為研修研修生による医療行為を拒否される方は、遠慮なく医師、看護師などへご連絡ください。特定行為研修修了者や特定行為研修研修生の関与を拒否されても今後の診療には何ら不利益は生じませんのでご安心ください。
ご質問のある場合は、遠慮なく苦情相談窓口までお問い合わせください。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
特定行為研修修了者はユニフォームの左肩に以下のワッペンをつけております

「末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入」については同意書による同意を得ております。
特定行為研修管理委員会2026年9月15日新規作成掲載